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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(ム)1

事件名

 土地建物明渡請求再審事件

裁判年月日

 昭和43年12月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第21巻5号544頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 民事訴訟法第四二〇条第二項後段に該当するものとして再審事由となるとされた事例
二、 右の場合における再審期間の起算日

裁判要旨

 一、 判決の証拠となつた文書の偽造行為について有罪の確定判決がない場合でも、右文書偽造の行為が、偽造者の公正証書原本不実記載・同行使の罪についてされた有罪の確定判決中に、同罪成立の前提として認定されているときは、民事訴訟法第四二〇条第二項後段の「証拠欠缺外ノ理由ニ因リ有罪ノ確定判決ヲ得ルコト能ハサルトキ」にあたるものとして再審事由となる。
二、 右の場合、再審期間は、再審原告が偽造者に対する右刑事判決の確定を知つたときから起算する。

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