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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(う)187

事件名

 住居侵入、強盗強姦致傷、強盗、窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和43年4月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第21巻2号222頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 牽連犯の公訴時効の完成時期

裁判要旨

 刑法第五四条第一項後段の牽連犯の公訴時効は、その結果たる行為が手段たる行為の時効完成後に実行された場合のほかは、最も重い罪の法定刑を基準として、牽連犯の関係にある全犯行について時効の成否を決すべきものである。

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