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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(う)4

事件名

 道路交通法違反業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

 昭和43年4月17日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第21巻2号199頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 併合罪の関係に立つ甲・乙両事実を含む公訴事実に対し訴因変更の手続により乙事実についてのみ判断を示した判決の是否
二、 右判決に対し被告人が控訴を申し立てた場合における審判の範囲

裁判要旨

 一、 起訴状に併合罪の関係に立つ無免許運転甲事実と無免許運転乙事実との双方を含む範囲のものが公訴事実として記載されているにもかかわらず、審判の対象を訴因変更の手続により乙事実のみに減縮したうえ、判決において乙事実についてのみ判断を示し、甲事実についての判断を示さないのは刑事訴訟法第三七八条第三号所定の「審判の請求を受けた事件について判決をせず」というのにあたる。
二、 右のように、甲事実につき判断を示さず乙事実についてのみ判断を示した判決に対し、被告人が控訴を申し立てた場合は、甲・乙各事実を含む公訴事実全部につき移審の効力がある。

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