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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(ネ)99

事件名

 建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

 昭和43年4月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第十二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第21巻4号321頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 会社の合併に伴う賃借権の移転と民法第六一二条
二、 合併当事者間における合併の効力発生前の賃借権の譲渡と民法第六一二条

裁判要旨

 一、 会社の合併に伴う賃借権の移転は、民法第六一二条にいう賃借権の譲渡にあたらない。
二、 当事者会社の代表者間に合併の合意がなされ、その手続着手の二ケ月余前に合併の効果の事実上の実現として賃借権の譲渡がなされたものである場合には、右の譲渡は民法第六一二条にいう賃借権の譲渡にあたらない。

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