裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和39(ネ)1628
- 事件名
雇傭関係確認等請求控訴並に附帯控訴事件
- 裁判年月日
昭和43年3月1日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第21巻3号215頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
期間満了による労働契約終了の場合に労働基準法第二〇条の規定を類推適用した事例
- 裁判要旨
期間の定めある労働契約において、雇用期間が反覆更新され、被用者において期間満了後も使用者が雇用を継続すべきものと期待することに合理性が認められる場合に、使用者が該労働契約の更新拒絶をしようとするときは、労働基準法第二〇条の規定を類推適用して解雇の予告をするのが相当である。
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