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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)915

事件名

 公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

 昭和43年1月26日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第21巻1号23頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 わが国においていわゆる肖像権を認めることができるか
二、 犯罪捜査上相手方の意思に反しても写真撮影が容認されるのは如何なる場合か

裁判要旨

 一、 わが国において実定法上肖像権が確立されているとはいえないが、憲法第一三条が保障する自由及び幸福追求に関する国民の権利の一内容として公共の福祉に反しない限り、国民はその承諾なくして写真を撮影されたり、これをみだりに公表されたりすることのない利益を有する。
二、 現行犯人を逮捕し、または逮捕状が発せられている被疑者もしくは緊急逮捕の要件の備わつている被疑者を逮捕する場合のほか、現に罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合、犯罪がまさに行われようとしている場合及び既に発生した犯罪に引き続き更に犯罪が発生しょうとする情況がある場合で、証拠保全の必要性及び緊急性が認められ、その方法が一般的に容認される相当性があるときは、相手方の意思に反しても写真撮影をすることができる。

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