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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(う)599

事件名

 有印公文書偽造同行使道路交通法違反業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

 昭和42年10月17日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第20巻5号707頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 数種の免許の記載のある自動車運転免許証を偽造した場合に成立する公文書偽造罪の個数
二、 偽造運転免許証中の記載の一部を改ざんした所為が公文書偽造罪を構成する事例

裁判要旨

 一、 自動車運転免許証中の免許事項の記載は、当該免許を受けた者の氏名等各免許事項に共通する記載と相俟つて、免許の種類の異なるごとに各一個の公文書をなし、二種類の免許の記載のある免許証一通を偽造した場合には、二個の公文書偽造罪が成立する。
二、 自動車運転免許証に有効期限として表示されている日時の経過後に右免許証の一部をなす交付年月日及び有効期限の各記載を改ざんして、これが有効期間内のものであるかのような外観を作り出した場合には、免許証全体の偽造をもつて諭すべきであり、右の場合、従前の免許証が真正なものであるか偽造にかかるものであるかは問うところではない。

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