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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)2088

事件名

 商法違反等被告事件

裁判年月日

 昭和42年10月17日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第20巻5号643頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 商法第四九四条第一項第一号第二項の法意

裁判要旨

 いわゆる「総会荒し」「総会屋」「総会ゴロ」など、その通称のいかんを問わず、いやしくも株主として正当に権利を行使する意思なく、株主総会において発言し、議決権を行使し、或は他の株での正当な発言、議決権の行使を妨害することなどの依頼をうけて、これらにつき財産上の利益の収受、供与関係が生ずれば、商法第四九四条第一項第一号、第二項違反罪が成立する。

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