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昭和37(ネ)1401
株式払込保管金返還請求並びに反訴請求事件
昭和41年6月27日
東京高等裁判所 第七民事部
第19巻6号433頁
登記所におけるいわゆる仮受付の取扱と株式会社設立登記未了の間にされた株式払込金返還による損害
従前一部登記所において行われていたいわゆる仮受付の取扱は、違法なものではあるけれども、株式払込取扱機関が、株式会社設立登記申請の仮受付がなされたことにより会社か成立したものとして株式払込金を返還したことによつて生じた損害は、判示のような事情の下においては、右の違法な取扱との間に相当因果関係があるとはいえない。