裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和41(う)161
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和41年5月26日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第19巻4号371頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
押収賍物の還付に関する規定の適用の誤り
- 裁判要旨
賍物である数口の現金が混合して押収されているため、その被害者が何びとであるか判然しない場合には、これを刑事訴訟法第三四七条第一項により「被害者に還付すべき理由が明らかなもの」として、一部特定の被害者に対し、その被害額に按分して還付すべきものではない。
- 全文