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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(う)161

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和41年5月26日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻4号371頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 押収賍物の還付に関する規定の適用の誤り

裁判要旨

 賍物である数口の現金が混合して押収されているため、その被害者が何びとであるか判然しない場合には、これを刑事訴訟法第三四七条第一項により「被害者に還付すべき理由が明らかなもの」として、一部特定の被害者に対し、その被害額に按分して還付すべきものではない。

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