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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)2056

事件名

 収賄等被告事件

裁判年月日

 昭和41年3月10日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻3号253頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 虚偽公文書作成同行使の事実が加重収賄の刑の加重せらるべき原因たる事実である場合の罪数

裁判要旨

 虚偽公文書作成、同行使の事実が加重収賄の事実のうち収賄の刑の加重をすべき原由たる不正行為事実に該当する場合には、その収賄と虚偽公文書作成、同行使の各事実は刑法第五四条第一項前段の一罪として処断すべき行為である。

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