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昭和39(行コ)30
勤務法評定実施要領等の義務不存在確認請求事件
昭和41年2月7日
東京高等裁判所 第九民事部
第19巻1号57頁
勤務評定書に基く義務不存在確認の訴が不適法とされた事例
長野県教育委員会教育長通達に定める勤務評定書(いわゆる長野方式)に基く自己観察の結果を表示する義務を負わないことの確認を求める訴は、実質上法令の規定が憲法その他の法律に違反する無効のものであることの確認を求めるものであつて、訴の前提要件たる具体的事件としての法律上の争訟の存在を欠き不適法である。