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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)1391

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和41年1月17日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻1号12頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 併合罪でない数個の犯罪に対する数個の懲役刑又は禁錮刑について再度の執行猶予を言い渡す場合の刑期

裁判要旨

 数個の犯罪の間に確定裁判を経た罪がある関係により数個の懲役又は禁錮に処すべき場合、そのすべての刑について再度の執行猶予を言い渡すには、その刑期を合算したものが一年以下でなければならないと解するのが相当である。

全文