裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和40(う)2139
- 事件名
業務上過失傷害道路交通法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和41年1月14日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第十一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第19巻1号1頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
道路交通法第七二条第一項前段違反の事実につき錯誤がある場合の一事例
- 裁判要旨
道路交通法第一一七条の罪の刑責を問うには、客観的に人の死傷があつたというだけでは足りず、行為者においてもそのことを認識していることが必要であり、その認識がなく、物の損壊があつたと誤認していた場合には、同法第一一七条の二第二号の刑をもつて処断すべきものと解するのが相当である。
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