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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(ラ)345

事件名

 訴訟引受申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

裁判年月日

 昭和40年10月11日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻6号488頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 請求権の譲渡がなされた後提起された請求異議訴訟において承継執行文の付与があつた場合における訴訟引受の申立の適否

裁判要旨

 債務名義に表示された建物所有権に基く明渡請求権が譲渡され、かつ建物の所有権移転登記がなされ、従前の債権者を被告として請求異議の訴が提起された後、承継執行文の付与があつたときは、その承継人を被申立人として訴訟引受の申立をすることができる。

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