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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和34(ネ)320

事件名

 家屋明渡請求事件

裁判年月日

 昭和40年7月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻5号381頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 増額請求による賃料額の当否が訴訟によつて争われ未確定である間に賃料の履行遅滞があるとしてした契約解除の効力

裁判要旨

 家屋賃貸借の当事者間で家賃増額請求の当否が訴訟によつて争われており、増額した賃料額がいくらであるかは未確定の状態であつても、いやしくも、賃貸人の増額請求を正当とする第一審裁判所の判決があつたのちにおいては、この判断に明らかな欠点が看取できるなど特段の事情がないかぎり、賃借人としては一応右裁判に示されたところとはなはだしくちがわない金額を賃料として提供すべき義務があるのであつて、賃借人が催告期間内に増額した賃料額によつた催告金額の四分の一にも満たない割合による賃料を漫然供託したにとどまつたような場合には、履行遅滞の責を免れることができない。

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