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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)725

事件名

 死体遺棄等被告事件

裁判年月日

 昭和40年7月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻5号506頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 死体遺棄罪の成立する場合

裁判要旨

 慣習上死体の葬祭をなすべき義務のある者がみずから刑法上有責にその死の結果を招いたものでなく、又死体につき何ら場所的移転を加えたものでないにしても、死体が他人の宅の押入れに隠してあることを知りながら葬祭の意思なくこれを放置してその場所から離去した場合は死体遺棄罪の成立がある。

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