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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)531

事件名

 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 昭和40年6月25日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻3号244頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 酒に酔うと暴行し傷害を加える習癖のある者が一年四箇月余の間飲酒を慎んでいた場合における常習犯の成立を認めた事例

裁判要旨

 酒に酔うと他人に暴行し傷害を加える習癖のある者が一年四箇月余の間飲酒を慎んでいたとしても、ふたたび酒に酔つて人に暴行を加え傷害を負わせたときは、その傷害行為は常習としてなされたものとみるのが相当である。

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