裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和40(う)487
- 事件名
業務上過失致死等被告事件
- 裁判年月日
昭和40年6月14日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第18巻4号370頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
原因において自由な行為の理論の適用
- 裁判要旨
原因において自由な行為の理論は、現行刑法の下において、過失犯のみならず故意犯にも、また、心神喪失中の所為のみならず心神耗弱中の所為にも適用がある。
- 全文
昭和40(う)487
業務上過失致死等被告事件
昭和40年6月14日
東京高等裁判所 第二刑事部
第18巻4号370頁
原因において自由な行為の理論の適用
原因において自由な行為の理論は、現行刑法の下において、過失犯のみならず故意犯にも、また、心神喪失中の所為のみならず心神耗弱中の所為にも適用がある。