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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(ま)7

事件名

 刑事補償請求事件

裁判年月日

 昭和40年6月10日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻4号347頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 第一審が無罪の言渡しをした被告事件が控訴審に係属中被告人が死亡した場合の刑事補償請求の当否を判断すべき裁判所

裁判要旨

 第一審において無罪の言渡しがあつた被告事件が控訴審に係属審理中、被告人が死亡し公訴棄却の決定により事件が終了した場合、刑事補償請求の当否を判断すべき裁判所は控訴審裁判所であると解すべきである。

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