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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(ネ)1379

事件名

 家屋明渡請求事件

裁判年月日

 昭和39年10月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第十民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻6号463頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 被疑者として勾留中の債務者(賃借人)に対し住所にあて郵便でなした債務履行(賃料支払)の催告の効力
二、 前項の場合における催告期間の進行

裁判要旨

 一、 被疑者として勾留中の賃借人に対し、その住所にあて郵便でなした賃料支払の催告および停止条件付契約解除の意思表示は、住所に配達された以上、賃借人が勾留中のゆえで直ちにその内容を了知することができなかつたとしても、賃借人に到達しなかつたとはいえない。
二、 右催告に付した期間は、債権者において勾留の事実を知つていた等の事情の下では、信義則上賃借人が勾留処分を終つた日から進行する。

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