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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(う)1201

事件名

 道路交通法違反等被告事件

裁判年月日

 昭和39年10月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻6号634頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 道路交通法第七二条第一項後段の直ちに報告すべき義務に違背するものとされた事例

裁判要旨

 交通事故を発生させた運転者が、当初警察官に対し事故発生を報告する意思を有せず、無為に事故現場から約七〇〇米隔つた知人宅に赴き、知人に説得されて、はじめて警察官に該事故の発生を報告する気持になり、これを警察官に報告したとしても、右報告をもつて道路交通法第七二条第一項後段の報告を直ちになしたものと認めることはできない。

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