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昭和39(ラ)52
遺産分割の審判に対する即時抗告事件
昭和39年10月21日
東京高等裁判所 第十二民事部
第17巻6号445頁
遺産分割前に処分された相続財産の分割
相続財産に属する株式を相続人が遺産分割前に勝手に処分したときは、その株式にかわり同人に対する代償請求権が分割の対象となる。