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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(う)1188

事件名

 道路交通法違反等被告事件

裁判年月日

 昭和39年10月13日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻6号624頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 道路交通法第七二条第一項前段の法意

裁判要旨

 道路交通法第七二条第一項前段の規定は、車両の交通による人の死傷又は物の損壊があつた場合において、運転者に対して必ず一且停止して負傷者の救護の要否、或は道路における危険の有無を確認すべき義務を負わせたものと解するのが相当である。

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