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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(ラ)202

事件名

 執行方法に関する異議事件につきなされた決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和39年9月4日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻6号405頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 民法第二〇三条但書と占有継続の擬制
二、 執行債権者が家屋収去を目的とする執行委任を取下げ執行手続を解除した場合と執行方法の異議申立の適否

裁判要旨

 一、 民法第二〇三条但書は、占有の被侵奪者が占有回収の訴を提起し勝訴して現実に占有を回復した場合にその間の占有の継続を擬制するものにすぎず、勝訴判決を得た事実のみにより直ちに占有の継続が擬制されるものではない。
二、 債権者が家屋収去を目的とする執行委任を取下げ執行手続を解除した場合においても、再び執行がなされる虞れがあると認められる場合には、なお執行方法の異議の申立は可能である。

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