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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(行ナ)15

事件名

 弁護士名簿登録請求事件

裁判年月日

 昭和39年8月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四特別部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻6号385頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律にいう「法律学を研究する大学院」の意義

裁判要旨

 弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律にいう「法律学を研究する大学院」というのは、その実体が法律学の研究を目的としているというに値いする大学院又はその実体をみて主として法律学を研究しているといえるような大学院をいう。

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