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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(う)644

事件名

 賭博開張図利賭博被告事件

裁判年月日

 昭和39年8月5日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻5号528頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 賭博場開帳罪の成立と賭博場設営との関係

裁判要旨

 賭博場開張罪は、利益を得る目的を以て犯人自ら主宰者となり、その支配下に他人をして賭博をなさしめるべき場所を開設することによつて成立するものであつて、その場所は必ずしも犯人自らが設営したものに限らず他人の予め設営した場所を利用することを妨げない。

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