裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和39(う)1294
- 事件名
強姦未遂等被告事件
- 裁判年月日
昭和39年8月5日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻6号557頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
強姦の障碍未遂と認められた事例
- 裁判要旨
強姦行為に著手した後、被害者の露出した肌が寒気のため鳥はだたつているのを見て慾情が減退したため姦淫行為を中止したときは、強姦の障碍未遂である。
- 全文
昭和39(う)1294
強姦未遂等被告事件
昭和39年8月5日
東京高等裁判所 第七刑事部
第17巻6号557頁
強姦の障碍未遂と認められた事例
強姦行為に著手した後、被害者の露出した肌が寒気のため鳥はだたつているのを見て慾情が減退したため姦淫行為を中止したときは、強姦の障碍未遂である。