裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和38(ネ)1411
- 事件名
預金及び利息金等返還請求事件
- 裁判年月日
昭和39年5月25日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻4号235頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 手形取引に関する約定書中の規定の効力
二、 破産者の唯一の積極財産たる債権を受働債権とする相殺の許否
- 裁判要旨
一、 銀行と顧客との間の手形取引に関する約定書中「当方振出、引受、裏書又は保証の手形で万一手形要件を欠くため手形としての効力のない場合でもその手形面記載の金額及び利息算支払に応ずる」旨の特約は、公序良俗に反せず有効である。
二、 破産者の唯一の積極財産であつても、これを受働債権として破産法上の相殺をすることは許される。
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