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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(う)2447

事件名

 傷害致死被告事件

裁判年月日

 昭和39年5月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻5号441頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 仲裁により一時中断した多数暴行行為の存在と死因の明示

裁判要旨

 仲裁により一時中断したが前後継続して多数の暴行が加えられた場合、被害者の死の結果がそのいずれの暴行によつて発生したものであるかは、必ずしも判決にこれを明示することを要しない。

全文