裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和39(う)276
- 事件名
強姦未遂等被告事件
- 裁判年月日
昭和39年4月27日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻3号295頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑訴第二三五条第一項にいわゆる「犯人を知つた」の意義
- 裁判要旨
刑訴第二三五条第一項にいわゆる「犯人を知つた」とは、犯人の氏名、年令、職業、住所等の詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人を他の者と区別し告訴の意思を決定しうる程度に特定して認識することを要するものと解すべきである。
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