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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(う)102

事件名

 有印私文書偽造等被告事件

裁判年月日

 昭和39年1月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻1号93頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 偽造私文書行使罪が成立する場合
二、 公正証書原本不実記載罪が成立する場合

裁判要旨

 一、 情を知らない司法書士をして、他人名義を冒用して作成させた登記申請に関する件を委任する旨の偽造委任状を登記係員に提出させれば、偽造私文書行使罪が成立する。
二、 登記係員に対し偽造の文書を添附して虚偽の登記申請をなし、これを欺罔して登記簿原本に、その申請どおりの記載をなさしめたときは、仮にその記載内容自体は、実際の権利法律関係と相違するところがなくても、なお、登記簿原本に不実の記載をなさしめたものとして、公正証書原本不実記載罪が成立する。

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