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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(う)2457

事件名

 鉄道営業法違反教唆被告事件

裁判年月日

 昭和38年12月11日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻9号729頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 鉄道営業法第二五条の法意

裁判要旨

 鉄道営業法第二五条は、鉄道係員が職務上の義務に違背し又は職務を怠り旅客もしくは公衆に危害を醸すの虞を生ぜしめた場合にこれを処罰することを定めた規定である。

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