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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(ツ)197

事件名

 家屋明渡請求事件

裁判年月日

 昭和38年11月5日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻8号637頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 上告理由書を上告裁判所に提出したための法定の提出期間の不遵守

裁判要旨

 上告理由書を誤つて直接上告裁判所に提出したため法定の提出期間が経過したときは、右上告理由書を原裁判所に提出すれば期間内に到達したであろうと認められる場合でも、提出期間を遵守したことにはならない。

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