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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(ネ)1902

事件名

 譴責処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和38年10月12日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻8号612頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 労働基準法第四一条第三号の「断続的労働に従事する者」の範囲
二、 労働基準法施行規則第二三条と労働基準法第三二条憲法第二七条

裁判要旨

 一、 労働基準法第四一条第二一号の「断続的労働に従事する者」には断続的労働を本来の業務とする者のほか、本来の業務のほかに宿直として断続的労働に従事する者を包含する。
二、 労働基準法施行規則第二三条は労働基準法第四一条に基づく規定であつて、同法第三二条、憲法第二七条に違反するものではない。

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