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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(う)956

事件名

 強姦未遂(原審認定暴行)被告事件

裁判年月日

 昭和38年6月13日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻4号358頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 直接姦淫行為の一部に属しない暴行と強姦罪の着手

裁判要旨

 一三才未満の少女を姦淫する意思の下に、山道の奥深く連れ込もうとしたところ、不安に感じた同女が逃げ出そうとしたのを妨げるため、背後から同女の胴を抱き左手で同女の口を塞ぐ等の暴行を加えた場合においては、右暴行は直接姦淫行為の一部に属するものではないとしても、姦淫の実行行為の着手に外ならない。

全文