裁判例検索

裁判例結果詳細

高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(う)2443

事件名

 業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

 昭和38年4月24日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻2号202頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 交差点において注意信号を遵守するための前提となる注意義務

裁判要旨

 自動車の運転者は、交差点の直近横断歩道の手前において黄色の燈火による注意信号を認めた場合、道路交通法施行令第二条で定められているとおり、右横断歩道の直前で停止しなければならないが、そのためには常時進路前方における交通信号の変化に注意を払い、右横断歩道に進入する以前において注意信号に変つた場合、右施行令の規定に定められている停止線を守れないような事態を招かないように速度の調節をしながら進行をするべき注意義務があるといわなければならない。

全文