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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(う)1090

事件名

 業務上過失傷害過失往来危険道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和37年10月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻7号591頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 道路交通法第三三条の規定に違反する故意犯の成立
二、 道路交通法第三三条第一項違反の罪と過失往来危険の罪及び業務上過失傷害の罪との関係
三、 過失往来危険の罪と業務上過失傷害の罪との関係

裁判要旨

 一、 自動車を運転し踏切の存在を認識してこれを通過しようとした際一時停止をしなかつた以上直ちに道路交通法第三三条第一項に違反する故意犯が成立し、これをもつて過失犯に該当するものとなすことはできない。
二、 道路交通法第三三条第一項違反の罪と過失往来危険の罪及び業務上過失傷害の罪とは、前者は故意犯であり後者は過失犯であるから法律上一個の行為で数個の罪名に触れる場合に該当するものとはなし難い。
三、 過失往来危険の罪と業務上過失傷害の罪とが一個の過失行為によリ同時に犯されたものと認められるときは一個の行為で数個の罪名に触れる場合に該当する。

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