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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)2740

事件名

 強姦致傷受強盗被告事件

裁判年月日

 昭和37年8月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻6号488頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 強姦の目的でなされた暴行脅迫によリ反抗不能の状態に陥つた婦女の提供する金品を受取つた犯人の刑事責任

裁判要旨

 強姦の目的でなされた暴行脅迫によリ反抗不能の状態に陥つた婦女はその犯人が現場を去らないかぎりその畏怖状態が継続し、その犯人が速かに退去することを願つて金品を提供する場合においても、その提供は右畏怖状態に基く不任意な提供であることは明らかであつて、これを受け取る行為はすなわち相手方が畏怖状態に陥つているのに乗じ相手方から金品を奪取するに外ならないから強盗罪を構成する。

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