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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)188

事件名

 犯人隠避恐喝未遂暴行被告事件

裁判年月日

 昭和37年4月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻3号186頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 犯人が不起訴処分を受けた場合と犯人隠避罪の成否

裁判要旨

 罸金以上の刑に該る罪を犯したものとして逮捕状が発布されている者であることを知りながら、その逮捕を免れしめる意図の下に、犯人を隠避せしめた以上、その後犯人が不起訴処分を受けたとしても、犯人隠避罪の成立に影響はない。

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