裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和36(ラ)9
- 事件名
不動産強制競売申立事件の申立却下決定に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和37年4月13日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻3号187頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
将来の請求権について作成された公正証書の執行力
- 裁判要旨
将来の請求権について作成された公正証書は、基本たる法律関係が確定し、かつ金額において一定している限り、債務名義としての効力を有する。
- 全文
昭和36(ラ)9
不動産強制競売申立事件の申立却下決定に対する即時抗告事件
昭和37年4月13日
東京高等裁判所 第九民事部
第15巻3号187頁
将来の請求権について作成された公正証書の執行力
将来の請求権について作成された公正証書は、基本たる法律関係が確定し、かつ金額において一定している限り、債務名義としての効力を有する。