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昭和36(う)405
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律違反被告事件
昭和37年3月29日
東京高等裁判所 第三刑事部
第15巻3号171頁
沖縄は昭和二七年四月二八日日本国との平和条約発効後においても刑法第一四九条にいう内国に該当するか
沖縄は昭和二七年四月二八日日本国との平和条約発効後においても刑法第一四九条にいう内国に該当する。