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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)2441

事件名

 売春防止法違反被告事件

裁判年月日

 昭和37年3月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻2号134頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 売春防止法第一二条の罪が成立するためには売春を勧誘しまたは強要し、あるいは売春の対償を収受することを要するか

裁判要旨

 売春防止法第一二条の罪が成立するためには必ずしも売春を勧誘しまたは強要し、あるいは売春の対償を収受することを必要としない。

全文