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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)2110

事件名

 窃盗詐欺同未遂被告事件

裁判年月日

 昭和37年2月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻2号129頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 窃取した財物をもつて金員を騙取した場合、窃盗罪のほかに詐欺罪が成立するか
二、 右の場合に、窃盗と詐欺とは牽連犯となるか

裁判要旨

 一、 窃取した洋品類を正当に買入れたもののように詐つて金員を騙取しようと企て、まず、洋品類を窃取し、これをその被害者方に持参し返品名下に金員を詐取した場合は、窃盗罪の外詐欺罪を構成する。
二、 右の場合、窃盗と詐欺との間には手段結果の関係はなく併合罪となる。

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