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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和34(ネ)2336

事件名

 請負代金請求事件

裁判年月日

 昭和36年12月20日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第14巻10号730頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 請負工事の未完成に該当するか仕事の目的物のかしに該当するかの判定
二、 請負契約において仕事の目的物のかしだけを理由として注文者が報酬の支払を拒むことの当否

裁判要旨

 一、 請負工事が途中で廃せられ予定された最後の工程を終えない場合は工事の未完成に該当し、請負工事が予定された最終の工程まで一応終了し、ただそれが不完全で修補を要する場合は仕事の目的物にかしあるときに該当する。
二、 請負契約において仕事の目的物にかしがある場合には、仕事の未完成の場合と異り、注文者は、請負人の担保責任を追及する方法によらないで直ちに報酬金の支払を拒むことはできない。

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