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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)1112

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和36年8月8日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第14巻5号316頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 占有を離脱したものと認むべき一事例

裁判要旨

 酩酊のため自転車を路上に放置してその場を立ち去つた者が、その直後これに気付いたものの放置場所を失念し交番に届け出たが、相手にされなかつたところから、そのまま帰宅した場合、右自転車は、その者がこれを路上に放置してその場を立ち去つた際、同人の占有を離脱したものと認めるのが相当である。

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