裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和34(う)1328
- 事件名
火薬類取締法違反等被告事件
- 裁判年月日
昭和36年8月3日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻6号377頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
狩猟免許を受け装薬銃用として譲り受けた火薬類を右免許の有効期間満了の日から一年を経過した後遅滞なく譲渡または廃棄する意思なくこれを所持する場合の適条
- 裁判要旨
狩猟法(大正七年法律第三二号)第三条の規定により狩猟免許を受け装薬銃を使用する者が、鳥獣を捕獲する目的で通商産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けた場合であつても、狩猟免状の有効期間満了の日から一年を経過した後遅滞なく譲渡または廃棄する意思なく右火薬類の所持を続けるとさは、火薬類取締法第二一条の違反となり同法第二二条の違反となるものではない。
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