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昭和35(う)2059
有価証券変造偽造同行使詐欺等被告事件
昭和35年12月26日
東京高等裁判所 第一刑事部
第13巻10号785頁
変造小切手により金員を騙取した場合の騙取金額
変造小切手により金員を騙取した場合、騙取金額は変造前の額面金額を控除したものとすべきでない。