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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(ナ)7

事件名

 選挙無効確認請求事件

裁判年月日

 昭和35年12月15日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻9号836頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公職選挙法第一七三条の規定による候補者の党派別掲示における政党名の表示方法

裁判要旨

 公職選挙法第一七三条の規定による候補者の氏名および党派別の掲示をするにあたり、候補者がその所属政党として届け出た政党の名称と同一の名称をもつ政党が二以上存在し、彼れと此れとが誤認されるおそれがあるときは、選挙の公正を害しない限度において、これを区別するための方法を講ずることは、違法ではない。

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