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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(く)125

事件名

 保護処分取消申立に対する棄却決定に対する抗告申立事件

裁判年月日

 昭和35年12月15日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻追録号64頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 少年法第二七条の二第一項による保護処分取消の申立に対する措置
二、 右申立に対し裁判所が誤つて申立棄却の決定をした場合さらに抗告をなし得るか

裁判要旨

 一、 少年法第二七条の二第一項の規定は少年、法定代理人または附添人に対して保護処分取消の申立権までも認めたものとは解せられないから、附添人がした保護処分取消の申立は裁判所の職権発動を促すものに過ぎず、裁判所としては調査の結果保護処分を取り消すべきものと判断しない以上、特に決定をする必要はない。
二、 右の場合裁判所が決定をする必要がないに誤つて申立棄却の決定をしたとしても、少年、法定代理人または附添人がこれに対してさらに抗告をなし得る理由はなく、また右決定に対して抗告をすることを是認した規定もないから、抗告はなし得ない。

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